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外国人との結婚
各市町村の役場に問い合わせをして、必要書類を確認しましょう。
そして出身国の在日大使館、領事館で「婚姻用件具備証明書」発行してもらいます。
婚姻用件具備証明書とは、その人が出身国の法律上、結婚できる年齢に達していること、既婚者でないことなど婚姻条件を満たしていることを証明するものです。
ただし、国によっては、婚姻用件具備証明書を発行しないところもあり、そういった国では領事が署名した宣誓書や出生証明書などでも代用できます。
いずれの場合も、日本語訳が必要となります。日本で婚姻を届け出るのに必要なものがあります。
日本で外国人と結婚した場合、基本的に日本人の姓はそのままです。
「戸籍に記載されるのは日本人だけ」という規則があり、外国人の配偶者を戸籍に載せることはできません。婚姻の事実は身分事項欄に記載されます。
日本人同士の場合は「同一戸籍の人間の姓は同一でなければならない」という規則があるので、どちらかの姓に統一する必要がありますが、国際結婚の場合は、日本人しか戸籍に載らないため、必ずしも姓を統一する必要はなかったのです。
2007年01月19日